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道路法 第百九条

昭和二十七年法律第百八十号法律

第百九条

第十三条第二項第二十七条第四十八条の十九第二項第四十八条の二十二第三項又は第四十八条の二十九の五第二項の規定により道路管理者に代わつてその権限を行う者は、本章の規定の適用については、道路管理者とみなす。

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