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道路法 第二十四条 (道路管理者以外の者の行う工事)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(道路管理者以外の者の行う工事)

第二十四条

道路管理者以外の者は、第十二条第十三条第三項第十七条第四項若しくは第六項から第八項まで、第十九条から第二十二条の三まで、第四十八条の十九第一項第四十八条の二十二第一項又は第四十八条の二十九の五第一項の規定による場合のほか、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。ただし、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。

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(道路法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に第五十五条の規定による改正前の道路法第三十五条の規定により旧公社が道路管理者とした協議に基づく占用は、第五十五条の規定による改正後の道路法第三十二条第一項及び第三項の規定により会社に対して道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。

(道路法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に第六十七条の規定による改正前の道路法第三十五条の規定により旧公社が道路管理者とした協議に基づく占用は、第六十七条の規定による改正後の道路法第三十二条第一項及び第三項の規定により会社に対して道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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国税不服審判所 裁決

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