条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 第十四条 (特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定の申請)

平成十八年経済産業省令第八十三号府省令
(特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定の申請)

第十四条

第五十条第一項の規定により特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定の申請をしようとする特定民間中心市街地経済活力向上事業者は、様式第六による申請書を、当該特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に係る中心市街地をその区域に含む市町村を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
  2. 特定民間中心市街地経済活力向上事業の中心市街地への来訪者又は中心市街地の就業者若しくは小売業の売上高の増加の目標の設定に関する事項を説明した書類
  3. 特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の工程表及びその内容を説明した書類
  4. 最近二期間の事業年度における営業報告書又は事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
  5. 協議会における協議の概要を記載した書類

3特定民間中心市街地経済活力向上事業者が、法第七条第七項に規定する中小小売商業高度化事業を実施しようとする場合にあっては、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 当該中小小売商業高度化事業により設置する施設又は設備の配置、構造及び規模を示す図面その他の施行令第十二条に規定する要件に該当することを証する書類
  2. 現に事業の用に供されていない土地又は店舗用の建物の相当数の所有者等と締結した協定書その他の第十七条各号のいずれかの取組を行うことを証する書類
  3. 道路に施設又は設備を設置する中小小売商業高度化事業であって、その設置について建築基準法第四十四条第一項ただし書の許可、道路法第二十四条の承認若しくは第三十二条第一項の許可、道路交通法第七十七条第一項の許可又は消防法第七条第一項の同意を要するときは、当該許可若しくは承認又は同意を得ていること又は得る見込みがあることを証する書類

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則第十四条(特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資する取組) 経済産業省関係中心市街地の活性化に関する法律施行規則 目次 第十五条(認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の変更の認定の申請) →