条文くん法令検索 AIに質問する

道路法 第七十二条 (監督処分に伴う損失の補償等)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(監督処分に伴う損失の補償等)

第七十二条

道路管理者は、第二十四条又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による承認又は許可を受けた者が前条第二項第二号又は第三号の規定による処分によつて通常受けるべき損失を補償しなければならない。

2第四十四条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。

3道路管理者は、第一項の規定による補償の原因となつた損失が前条第二項第三号の規定による処分に因るものである場合においては、当該補償金額を当該事由を生じさせた者に負担させることができる。

e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路法第七十二条(監督処分に伴う損失の補償等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第七十一条(道路管理者等の監督処分) 道路法 目次 第七十二条の二(報告及び立入検査) →