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道路法 第二十四条の二 (自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金及び割増金)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金及び割増金)

第二十四条の二

道路管理者(指定区間内の国道にあつては、国。第三項(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項第四十四条第五項及び第七項、第四十四条の三第八項第四十八条の七第一項第四十八条の三十五第一項第四十九条第五十八条第一項第五十九条第三項第六十一条第一項第六十四条第一項第六十九条第一項第七十条第一項第七十二条第一項及び第三項、第七十三条第一項から第三項まで、第八十五条第三項並びに第九十一条第三項において同じ。)は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定めるところにより、道路の附属物である自動車駐車場又は自転車駐車場に自動車(道路運送車両法第二条第三項に規定する原動機付自転車を含む。以下この条において同じ。)又は自転車を駐車させる者から、駐車料金を徴収することができる。ただし、道路交通法第三十九条第一項に規定する緊急自動車その他政令で定める自動車又は自転車を駐車させる場合においては、この限りでない。

2前項の駐車料金の額は、次の原則によつて定めなければならない。

  1. 自動車又は自転車を駐車させる特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  2. 自動車又は自転車を駐車させる者の負担能力にかんがみ、その利用を困難にするおそれのないものであること。
  3. 付近の自動車駐車場又は自転車駐車場で道路の区域外に設置されており、かつ、一般公衆の用に供するものの駐車料金に比して著しく均衡を失しないものであること。

3道路管理者は、第一項の駐車料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。

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