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道路法 第八十五条 (道路の附属物の新設又は改築)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(道路の附属物の新設又は改築)

第八十五条

国道に附属する道路の附属物の新設又は改築は、国土交通大臣が自ら行う国道の新設又は改築に伴う場合を除き、当該国道の道路管理者が行う。

2都道府県道又は市町村道に附属する道路の附属物の新設又は改築は、当該都道府県道又は市町村道の道路管理者が行う。

3道路の附属物の新設又は改築に要する費用は、道路の附属物の新設又は改築が国道の新設又は改築に伴うものである場合においては、当該国道の新設又は改築に要する費用を負担する者がその負担の割合に応じて負担し、その他の場合においては、次項の場合を除き、道路管理者が負担する。

4第四十八条の二十九の五第一項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の新設又は改築に関する工事に要する費用は、国が補助金相当額(都道府県又は市町村が自ら当該工事を行うこととした場合に第五十六条の規定により国が当該都道府県又は市町村に補助することができる金額に相当する額をいう。以下この項において同じ。)を、当該都道府県又は市町村が当該工事に要する費用の額から補助金相当額を控除した額を負担する。

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