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道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 第三条 (国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に係る工事に関する費用負担の特例)

昭和三十三年法律第三十四号法律
(国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に係る工事に関する費用負担の特例)

第三条

道路法第十七条第六項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道を構成する施設又は工作物の改築又は修繕に関する工事及び同法第四十八条の二十九の五第一項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に附属する同法第四十八条の二十九の二第一項の防災拠点自動車駐車場の新設、改築又は修繕に関する工事(都道府県又は市町村が自らこれらの工事を行うこととした場合に前条の規定その他の同法以外の法律の規定(以下この条において「他法律の規定」という。)により国がこれらの工事に要する費用について補助することができる工事に限る。)に要する費用は、道路法第五十一条第一項、第二項及び第五項並びに第八十五条第四項の規定にかかわらず、国が補助金相当額(都道府県又は市町村が自らこれらの工事を行うこととした場合に他法律の規定により国が当該都道府県又は市町村に補助することができる金額に相当する額をいう。以下この条において同じ。)を、当該都道府県又は市町村がこれらの工事に要する費用の額から補助金相当額を控除した額を負担する。

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(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成二十年度以前の年度の歳出予算に係る地方道路整備臨時交付金で平成二十一年度以降の年度に繰り越されたものの交付については、なお従前の例による。

2第一条の規定による改正前の道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第六条第二項の規定により決定された資金の貸付け及びその償還については、なお従前の例による。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)

前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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