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道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 第二条 (国の負担又は補助の割合の特例)

昭和三十三年法律第三十四号法律
(国の負担又は補助の割合の特例)

第二条

平成三十年度以降十箇年間における地方公共団体に対する道路の舗装その他の改築又は修繕に関する国の負担又は補助の割合については、道路法(第八十八条を除く。)及び土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定にかかわらず、十分の七(土地区画整理事業に係るものにあつては、十分の五・五)の範囲内で、政令で特別の定めをすることができる。

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(調整規定)

株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間におけるこの法律による改正後の道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第七条第七項の規定の適用については、同項中「社債、株式等の振替に関する法律」とあるのは、「社債等の振替に関する法律」とする。

(検討)

政府は、真に必要な道路の整備の推進を図る観点から、費用効果分析の結果の適切な活用等により、地域の実情をより反映した効率的かつ効果的で透明性が確保された道路整備事業の実施の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定の施行前に国が貸付けを行った同条の規定による改正前の道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第三条第一項又は第二項の規定による国の貸付金の償還については、なお従前の例による。ただし、附則第六条の規定による改正後の特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第五十条の二の規定の適用については、この限りでない。

(政令への委任)

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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