(地方債の利子補給の対象となる事業の範囲)
第二条
法第三条第一項第一号に掲げる施設の整備に係る政令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するため災害復旧事業に合併して行うもの(以下「災害関連事業」という。)、維持修繕に係るもの及び局部改良事業として行われるもの以外のものとする。
- 一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第五号に規定する公営住宅の建設等(当該公営住宅の建設をするために必要な他の公営住宅又は共同施設の除却を含み、同条第三号に規定する公営住宅を建設するための土地の取得等及び同条第四号に規定する公営住宅を買い取るための土地の取得を除く。以下同じ。)及び同条第十二号に規定する共同施設の建設等(当該共同施設の建設をするために必要な他の共同施設又は公営住宅の除却を含み、同条第十号に規定する共同施設を建設するための土地の取得等及び同条第十一号に規定する共同施設を買い取るための土地の取得を除く。以下同じ。)に関する事業
- 二住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第一項に規定する住宅地区改良事業
- 三
- 四港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第七項に規定する港湾工事に関する事業
- 五
- 六都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園の新設又は改築に関する事業のうち総務大臣が指定するもの
2法第三条第一項第二号に掲げる施設の整備に係る政令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、災害関連事業、維持修繕に係るもの及び局部改良事業として行われるもの以外のものとする。
- 一公営住宅法第二条第五号に規定する公営住宅の建設等及び同条第十二号に規定する共同施設の建設等に関する事業
- 二住宅地区改良法第二条第一項に規定する住宅地区改良事業
- 三
- 四港湾法第二条第七項に規定する港湾工事に関する事業
- 五漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第五条に規定する第三種漁港で総務大臣が指定するものの漁港施設に係る事業のうち特定漁港漁場整備事業として行われるもの
- 六
- 七都市公園法第二条第一項に規定する都市公園の新設又は改築に関する事業のうち総務大臣が指定するもの
3総務大臣は、第一項第六号並びに前項第五号及び第七号の指定をしようとするときは、主務大臣及び財務大臣に協議しなければならない。