(法第三条第一項第一号及び第二号に規定する政令で定める主要な施設) 第一条の二 法第三条第一項第一号及び第二号に規定する政令で定める主要な施設は、河川及び都市公園とする。 e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗