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首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令 第一条の二 (法第三条第一項第一号及び第二号に規定する政令で定める主要な施設)

昭和四十一年政令第三百十八号政令
(法第三条第一項第一号及び第二号に規定する政令で定める主要な施設)

第一条の二

第三条第一項第一号及び第二号に規定する政令で定める主要な施設は、河川及び都市公園とする。

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