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首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令
昭和四十一年政令第三百十八号
政令
· 条文 14 件 ·
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首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第二条第三項に規定する政令で定める区域)
第一条の二
(法第三条第一項第一号及び第二号に規定する政令で定める主要な施設)
第二条
(地方債の利子補給の対象となる事業の範囲)
第三条
(関係都府県の通常の負担額をこえる負担額の算定方法)
第四条
(法第三条第二項に規定する政令で定める基準)
第五条
(法第四条第五号に規定する政令で定める主要な施設)
第六条
(国の負担割合の特例の対象となる事業の範囲)
第七条
(特定事業に係る関係市町村の負担額の算定方法)
第八条
(特定市町村の標準負担額の特例)
第九条
(国が通常の負担割合を超えて負担し又は補助することとなる額の交付等)
第十条
(引上率の通知)
第十一条
(国の負担割合の特例に係る交付金等)
第十二条
(一部事務組合等の特例)
第十三条
(総務省令への委任)
別表
別表
(e-Gov)