(法第四条第五号に規定する政令で定める主要な施設) 第五条 法第四条第五号に規定する政令で定める主要な施設は、次に掲げるものとする。一近郊整備計画等に基づいて行なう事業に係る次に掲げる施設イ河川ロ港湾ハ都市公園ニ中央卸売市場二都市開発整備計画等に基づいて行なう事業に係る次に掲げる施設イ河川ロ都市公園ハ中央卸売市場 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗