(特定市町村の標準負担額の特例)
第八条
その区域の一部が整備計画等の対象となつている市町村(以下「特定市町村」という。)の標準負担額は、その区域の全部が整備計画等の対象となつているものとした場合における法第五条第二項第一号の当該市町村の標準負担額に総務省令で定める当該特定市町村の数値を乗じて得た額とする。
2前項の数値は、特定市町村の面積及び人口のうちに当該特定市町村の区域内の整備計画等の対象となつている区域の面積及び人口が占める割合等を勘案して算定するものとする。
その区域の一部が整備計画等の対象となつている市町村(以下「特定市町村」という。)の標準負担額は、その区域の全部が整備計画等の対象となつているものとした場合における法第五条第二項第一号の当該市町村の標準負担額に総務省令で定める当該特定市町村の数値を乗じて得た額とする。
2前項の数値は、特定市町村の面積及び人口のうちに当該特定市町村の区域内の整備計画等の対象となつている区域の面積及び人口が占める割合等を勘案して算定するものとする。
第十六条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第三条第二項の規定は、平成九年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、平成八年度における同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。この場合において、平成九年度における同項の規定による一般財源の額の算定については、同項中「地方交付税の額の合算額」とあるのは、「地方交付税の額の合算額に地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第十四条第一項の規定により譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額を加えた額」とする。