条文くん法令検索 AIに質問する

首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則 第三条 (標準負担額に係る特定市町村の数値)

昭和四十一年自治省令第二十八号府省令
(標準負担額に係る特定市町村の数値)

第三条

第八条第一項の総務省令で定める標準負担額に係る特定市町村の数値は、別表第二に掲げるとおりとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第三条(標準負担額に係る特定市町村の数値)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(事業の種類ごとの都府県の数値) 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則 目次 第四条(市町村の廃置分合等があつた場合における特定事業に係る負担額の算定方法) →