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首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則 第二条 (事業の種類ごとの都府県の数値)

昭和四十一年自治省令第二十八号府省令
(事業の種類ごとの都府県の数値)

第二条

首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第三百十八号。以下「令」という。)第三条第一項の総務省令で定める当該事業ごとの当該都府県の数値は、別表第一に掲げるとおりとする。

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