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首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令 第六条 (国の負担割合の特例の対象となる事業の範囲)

昭和四十一年政令第三百十八号政令
(国の負担割合の特例の対象となる事業の範囲)

第六条

第四条に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、災害関連事業で当該事業に要する経費の総額が一千万円未満のもの及び維持修繕に係るもの以外のものとする。

  1. 公営住宅法第二条第五号に規定する公営住宅の建設等及び同条第十二号に規定する共同施設の建設等に関する事業
  2. 住宅地区改良法第二条第一項に規定する住宅地区改良事業
  3. 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第二条第一項各号に掲げる道路に関する事業のうち道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第二条第一項各号に掲げるもの以外のもの
  4. 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第二号に規定する下水道の設置又は改築に関する事業
  5. 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定する義務教育諸学校の建物の新築、増築又は改築に関する事業
  6. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園の建物の新築、増築若しくは改築又は設備の整備に関する事業
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に関する事業
  8. 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する保育所の施設の整備に関する事業
  9. 河川法第百条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川に係る改良工事に関する事業
  10. 港湾法第二条第七項に規定する港湾工事に関する事業(局部改良事業として行われるものを除く。)
  11. 十一
    都市公園法第二条第一項に規定する都市公園の新設又は改築に関する事業のうち総務大臣が指定するもの
  12. 十二
    総務大臣が指定する卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第三項に規定する中央卸売市場の施設の改良、造成又は取得に関する事業

2総務大臣は、前項第十一号及び第十二号の指定をしようとするときは、主務大臣及び財務大臣に協議しなければならない。

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(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第三条第四項の規定は、平成十七年度以後の年度における同条第一項に規定する当該都府県の当該年度の標準財政規模の算定について適用し、平成十六年度における同項に規定する当該都府県の当該年度の標準財政規模の算定については、なお従前の例による。

(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(以下この条において「新整備令」という。)第三条第二項の規定は、平成十九年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、平成十八年度以前の年度における同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。

2新整備令第三条第四項及び附則第八項の規定は、平成十九年度以後の年度における同条第一項に規定する当該都府県の当該年度の標準財政規模の算定について適用し、平成十八年度以前の年度における同項に規定する当該都府県の当該年度の標準財政規模の算定については、なお従前の例による。

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