(国の負担割合の特例の対象となる事業の範囲)
第六条
法第四条に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、災害関連事業で当該事業に要する経費の総額が一千万円未満のもの及び維持修繕に係るもの以外のものとする。
- 一公営住宅法第二条第五号に規定する公営住宅の建設等及び同条第十二号に規定する共同施設の建設等に関する事業
- 二住宅地区改良法第二条第一項に規定する住宅地区改良事業
- 三
- 四下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第二号に規定する下水道の設置又は改築に関する事業
- 五義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定する義務教育諸学校の建物の新築、増築又は改築に関する事業
- 六学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園の建物の新築、増築若しくは改築又は設備の整備に関する事業
- 七廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に関する事業
- 八児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する保育所の施設の整備に関する事業
- 九河川法第百条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川に係る改良工事に関する事業
- 十港湾法第二条第七項に規定する港湾工事に関する事業(局部改良事業として行われるものを除く。)
- 十一都市公園法第二条第一項に規定する都市公園の新設又は改築に関する事業のうち総務大臣が指定するもの
- 十二総務大臣が指定する卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第三項に規定する中央卸売市場の施設の改良、造成又は取得に関する事業
2総務大臣は、前項第十一号及び第十二号の指定をしようとするときは、主務大臣及び財務大臣に協議しなければならない。