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道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 第二条 (都府県道等の改築に関する国の補助の割合の特例)

昭和三十四年政令第十七号政令
(都府県道等の改築に関する国の補助の割合の特例)

第二条

次に掲げる都府県道等(都府県道又は市町村道(道の区域内のものを除く。)をいう。以下同じ。)の改築で前条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合するもののうち、土地区画整理事業に係るもの以外のものに要する費用について法第二条の政令で定める国の補助の割合は、十分の七以内とする。

  1. 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五十六条の規定による国土交通大臣の指定を受けた都府県道又は市道
  2. 前号に掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる都府県道等

2都府県道等の改築で次の各号のいずれかに該当するもののうち、前項に規定するもの、土地区画整理事業に係るもの、少額改築、特例舗装並びに前条第一項第二号及び第五号に掲げるもの以外のものに要する費用について法第二条の政令で定める国の補助の割合は、都府県道にあつては十分の五・五以内、市町村道にあつては十分の七以内とする。

  1. 中心都市等連絡道路、中心都市等循環道路その他の道路であつて、自動車専用道路、他の道路との交差の方式を立体交差とする道路その他の中心都市及び周辺市町村における安全かつ円滑な交通の確保に特に資する道路として国土交通大臣が指定する都府県道等の改築
  2. 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第十条の規定による国土交通大臣の指定を受けた都府県道等の改築
  3. 前二号に規定する都府県道等以外の都府県道等の改築で次のいずれかに該当するもの
    1. 踏切道改良促進法第十一条第一項又は第二項の規定による踏切道の改良のために必要な道路の高架移設、車道又は歩道の拡幅その他の国土交通省令で定める改築
    2. 通学路その他の特に交通の安全を確保する必要がある区間に該当する都府県道等における交通事故の防止を図るために必要な歩道の拡幅、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するために行う路面の凸部の設置、柵の設置その他の国土交通省令で定める改築
    3. 無電柱化の推進のために必要な電線共同溝の建設その他の国土交通省令で定める改築
  4. 第一号及び第二号に規定する都府県道等以外の都府県道等を構成する橋、トンネルその他の施設又は工作物で、損傷、腐食その他の劣化により当該都府県道等の構造に支障を及ぼすおそれが大きいものとして国土交通省令で定めるものの改築(前号に該当するものを除く。)

3都府県道の改築で離島振興法第四条第一項の離島振興計画に基づいて行われるもの(前項第三号又は第四号に該当するものに限る。)のうち、第一項に規定するもの、土地区画整理事業に係るもの、少額改築、特例舗装並びに前条第一項第二号及び第五号に掲げるもの以外のものに要する費用について法第二条の政令で定める国の補助の割合は、前項の規定にかかわらず、十分の六以内とする。

4前二項の「少額改築」とは、当該改築に係る都府県道等に道路法第三十条第三項の政令で定める基準を適用した場合に当該基準に適合しないこととなる改築又は当該場合に道路構造令第三十八条第一項の規定により同項に規定する規定による基準によらないことができることとなる改築で、これらに要する費用の額が国土交通大臣が定めた額を超えないものをいう。

5第二項及び第三項の「特例舗装」とは、当該改築に係る都府県道等に道路法第三十条第三項の政令で定める基準を適用した場合に、車道の舗装につき道路構造令第二十三条第二項に規定する基準によることを要しないこととなる場合における当該道路の舗装をいう。

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(国の負担又は補助に関する経過措置)
附則

第一条、第五条、第六条、第八条、第九条、第十二条及び第十四条から第十六条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成二十一年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成二十年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成二十一年以降の年度に繰り越されたもの及び平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。

  1. 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第二項から第四項まで、第二条及び第三条
(経過措置)
附則

この政令による改正後の道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第二条第三項の規定は、令和二年度以降の年度の予算に係る国の補助について適用し、令和元年度以前の年度の予算に係る国の補助で令和二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

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