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国土交通省組織令 第十六条 (北海道局の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(北海道局の所掌事務)

第十六条

北海道局は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 北海道の開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  2. 総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(北海道の区域内において行われるものに限る。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
  3. 北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
  4. 株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令附則第五条に規定する資産(同条に規定する業務のうち北海道において事業を営む者に係るものによって取得したものに限る。)に該当するものの管理に関すること。
  5. 北方領土隣接地域(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第二条第二項に規定する北方領土隣接地域をいう。以下同じ。)の振興及び住民の生活の安定に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  6. アイヌの伝統及びアイヌ文化に関する知識の普及及び啓発に関すること。
  7. 国立研究開発法人土木研究所の行う業務のうち、北海道開発局の所掌事務に関連する土木技術(国立研究開発法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)第三条に規定する土木技術をいう。第百八十九条第六号において同じ。)に係るものに関すること。
  8. 北海道開発局の行う工事、工事の設計及び工事管理並びに工事に関する調査に係る入札及び契約に関する事務その他の北海道開発局の事務の運営の指導及び改善に関すること。

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(道路局路政課の所掌事務の特例)

道路局路政課は、第百七条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。

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