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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 第二条 (定義)

昭和五十七年法律第八十五号法律
(定義)

第二条

この法律において「北方地域」とは、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島をいう。

2この法律において「北方領土隣接地域」とは、北海道根室市(歯舞群島の区域を除く。)、野付郡別海町、標津郡中標津町、同郡標津町及び目梨郡羅臼町の区域をいう。

3この法律において「北方地域元居住者」とは、昭和二十年八月十五日において北方地域に生活の本拠を有していた者及びその者の子で同日後北方地域において出生したものをいい、それらの者の子及び孫を含むものとする。

4この法律において「交流等事業」とは、次に掲げる事業で政令で定めるものをいう。

  1. 日本国民と継続的にかつ現に北方地域に居住するロシア連邦国民との間の相互理解の増進を図り、北方領土問題の解決に寄与することを目的として行われるこれらの者の旅券及び査証を用いない相互訪問の事業
  2. 北方地域元居住者等(北方地域元居住者及びその家族である日本国民をいう。以下同じ。)の北方地域への墓参のための訪問の事業
  3. 前号に定めるもののほか、北方地域元居住者等の北方地域への最大限に簡易化された手続による訪問の事業

5この法律において「特定共同経済活動」とは、共同経済活動のうち主として北方領土隣接地域の経済の活性化に資するものとして主務大臣が定める共同経済活動をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(この法律の失効)

この法律は、北方地域が返還された日の属する年度の三月三十一日に、その効力を失う。

(経過措置)
附則

この法律による改正後の北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第七条から第七条の五までの規定は、平成二十二年度の予算に係る国の負担金、補助金又は交付金から適用し、平成二十一年度以前の予算に係る国の負担金、補助金又は交付金(平成二十二年度以降に繰り越されたものを含む。)については、なお従前の例による。

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