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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 第一条 (目的)

昭和五十七年法律第八十五号法律
(目的)

第一条

この法律は、北方領土が我が国固有の領土であるにもかかわらず、北方領土問題が今なお未解決である現在の状況並びにこれに起因して北方地域元居住者及び北方領土隣接地域が置かれている特殊な事情に鑑み、平成二十八年十二月十六日に我が国とロシア連邦との間で協議の開始が合意された我が国及びロシア連邦により北方地域において共同で行われる経済活動(第二条第五項において「共同経済活動」という。)の進展も踏まえつつ、北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての国民世論の啓発、交流等事業の推進、北方地域元居住者に対する援護等の措置の充実、特定共同経済活動の円滑な実施のための環境整備並びに北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する計画の策定及びその実施の推進を図る等のために必要な特別の措置を定めることにより、北方領土問題及びこれに関連する諸問題の解決の促進を図り、ひいては北方領土の早期返還を実現して我が国とロシア連邦との間の平和条約を締結し、両国の友好関係を真に安定した基礎の上に発展させることに資することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和八年四月一日から施行する。

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