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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律
昭和五十七年法律第八十五号
法律
· 条文 29 件 ·
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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第二条の二
(国の責務)
第三条
(北方領土問題等の解決の促進を図るための基本方針)
第四条
(北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての国民世論の啓発)
第四条の二
(交流等事業の推進)
第五条
(北方地域元居住者に対する援護等)
第五条の二
(北方地域元居住者に係る北方領土返還運動の後継者の育成)
第五条の三
(特定共同経済活動の円滑な実施のための環境整備)
第六条
(北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する計画)
第七条
(特別の助成)
第七条の二
第七条の三
第七条の四
第七条の五
第八条
(地方債についての配慮)
第九条
(北方地域の領海における漁業者の操業の円滑な実施の確保)
第十条
(北方領土隣接地域振興等基金)
第十条の二
(財政上の措置等)
第十一条
(北方地域の村の長の権限に属する事務)
第十二条
(主務大臣)
第十六条
(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第三十九条
(その他の経過措置の政令への委任)