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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律
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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 第七条の四
昭和五十七年法律第八十五号
法律
第七条の四
前三条
の規定により通常の国の負担割合を超えて国が負担し、又は補助することとなる額の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
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