条文くん法令検索 AIに質問する

北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 第七条の三

昭和五十七年法律第八十五号法律

第七条の三

国は、前二条の規定にかかわらず、北方領土隣接地域の市又は町に係る特定事業のうち、前条の規定により算定した国の負担割合が北海道の区域における当該特定事業に係る経費に対する国の負担割合を超えないものについては、北海道の区域における当該特定事業に係る経費に対する国の負担割合により算定した額に相当する額を負担し、又は補助するものとする。

e-Gov法令検索で第七条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第七条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条の二 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 目次 第七条の四 →