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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律 第七条の五

昭和五十七年法律第八十五号法律

第七条の五

国は、特定事業に係る経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について第七条及び第七条の二又は第七条の三の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。

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