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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令
昭和六十一年政令第二百五十二号
政令
· 条文 10 件 ·
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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第二条第四項に規定する政令で定める事業)
第二条
(法第七条第一号チに規定する政令で定める施設)
第三条
(法第七条第二号に規定する政令で定める事業)
第四条
(国の負担割合の特例の対象となる事業の範囲)
第五条
(特定事業に係る北方領土隣接地域の市又は町の負担額の算定方法)
第六条
(国が通常の国の負担割合を超えて負担し又は補助することとなる額の交付)
第七条
(引上率の通知)
第八条
(一部事務組合又は広域連合を設けて特定事業を行う場合の特例)
第九条
(国土交通省令への委任)
第十条
(特別の助成に係る交付金等)