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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令 第五条 (特定事業に係る北方領土隣接地域の市又は町の負担額の算定方法)

昭和六十一年政令第二百五十二号政令
(特定事業に係る北方領土隣接地域の市又は町の負担額の算定方法)

第五条

第七条の二第一項の式に規定する当該年度におけるすべての特定事業に係る当該市又は町の負担額は、当該年度における当該市又は町に係るすべての特定事業(法第七条に規定する特定事業をいう。以下同じ。)について、当該年度分として交付の決定があつた国の負担金又は補助金の算定の基礎となつた特定事業に係る経費の額から当該国の負担金又は補助金の額、当該市又は町が当該特定事業に関し法令の規定に基づいて徴収した分担金、負担金その他これらに準ずるものの額及び当該特定事業に関し北海道から交付を受けた負担金又は補助金の額を控除した額を合算して算定するものとする。

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