(国の負担割合の特例の対象となる事業の範囲)
第四条
法第七条の特定事業として政令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するため災害復旧事業に合併して行う事業で当該事業に要する経費の総額が千万円未満のもの及び維持修繕に係る事業以外の事業とする。
- 一
- 二河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第百条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川に係る改良工事に関する事業
- 三下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第二号に規定する下水道の設置又は改築に関する事業
- 四公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第五号に規定する公営住宅の建設等及び同条第十二号に規定する共同施設の建設等に関する事業
- 五都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園の新設又は改築に関する事業
- 六義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定する義務教育諸学校の建物の新築、増築又は改築に関する事業
- 七学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第三条第一項に規定する学校給食の開設に必要な施設及び設備の整備に関する事業
- 八
- 九土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)のうち次に掲げる事業
- イ土地改良法第二条第二項第一号に掲げる事業のうち、団体営農業生産基盤整備事業(土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十八条第一項第七号に規定する土地改良事業であつて農林水産大臣の定める基準に該当するものをいう。以下同じ。)として行われる農業用用排水施設及び農業用道路に係る事業
- ロ土地改良法第二条第二項第二号及び第三号に掲げる事業のうち、団体営農業生産基盤整備事業として行われる事業
- イ
- 十港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第七項に規定する港湾工事に関する事業(局部改良事業として行われるものを除く。)
- 十一海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設に関する事業(局部改良事業として行われるものを除く。)
- 十二
- 十三消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)第三条に規定する消防施設の整備に関する事業
- 十四水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業の用に供する同条第八項に規定する水道施設の整備に関する事業