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消防施設強化促進法 第三条 (補助の対象)

昭和二十八年法律第八十七号法律
(補助の対象)

第三条

この法律の規定により国が補助を行うことができる消防施設は、消防の用に供する機械器具及び設備で政令で定めるものとする。

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