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消防施設強化促進法 第三条 (補助の対象)
昭和二十八年法律第八十七号
法律
(補助の対象)
第三条
この法律の規定により国が補助を行うことができる消防施設は、消防の用に供する機械器具及び設備で政令で定めるものとする。
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この条文を参照している条文
第4条
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 第12条
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令 第4条
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法 第0条
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第1条
ほか 4 件
← 第二条(国の補助)
消防施設強化促進法 目次
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