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消防施設強化促進法 第二条 (国の補助)
昭和二十八年法律第八十七号
法律
(国の補助)
第二条
国は、消防の用に供する施設(以下「消防施設」という。)を購入し、又は設置しようとする市町村に対し、その費用の一部を補助することができる。
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