この法律は、市町村の消防の用に供する施設の強化を促進し、もつて社会公共の福祉を増進することに寄与することを目的とする。
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この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。