(民生安定施設の範囲及び補助の割合) 第十二条 法第八条の規定による補助に係る施設は、次の表の第二欄に掲げる施設とし、これらの施設に係る補助の割合は、同表の第三欄に掲げる割合の範囲内で防衛大臣が定める割合とする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗