条文くん法令検索 AIに質問する

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 第十二条 (民生安定施設の範囲及び補助の割合)

昭和四十九年政令第二百二十八号政令
(民生安定施設の範囲及び補助の割合)

第十二条

第八条の規定による補助に係る施設は、次の表の第二欄に掲げる施設とし、これらの施設に係る補助の割合は、同表の第三欄に掲げる割合の範囲内で防衛大臣が定める割合とする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第十二条(民生安定施設の範囲及び補助の割合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十一条(土地の無償使用に係る施設) 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 目次 第十三条(特定防衛施設として指定することができる防衛施設) →