条文くん法令検索 AIに質問する

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 第十三条 (特定防衛施設として指定することができる防衛施設)

昭和四十九年政令第二百二十八号政令
(特定防衛施設として指定することができる防衛施設)

第十三条

第九条第一項第四号の政令で定める防衛施設は、次に掲げる防衛施設とする。

  1. 大規模な弾薬庫
  2. 砲撃が実施される試験場(防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第二百十三条に規定する千歳試験場、下北試験場及び岐阜試験場をいう。第十五条第五号イにおいて同じ。)
  3. 飛行場その他大規模な防衛施設であつて、回転翼航空機の離陸又は着陸が頻繁に実施されるもの(法第九条第一項第一号に掲げるものを除く。)
  4. 防衛施設(法第九条第一項第一号から第三号までに掲げるもの及び前三号に掲げるものを除く。)で、その面積がその所在する市町村の面積に占める割合(当該防衛施設が二以上の市町村にわたつて所在している場合には、当該市町村ごとの割合のうち、最も高い割合)が著しく高いもの

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第十三条(特定防衛施設として指定することができる防衛施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(民生安定施設の範囲及び補助の割合) 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 目次 第十四条(特定防衛施設周辺整備調整交付金を充てることができる公共用の施設の整備又は事業) →