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防衛省組織令 第二百十三条 (設置)
昭和二十九年政令第百七十八号
政令
(設置)
第二百十三条
防衛装備庁に、次の施設等機関を置く。
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この条文を参照している条文
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 第13条
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