(特定防衛施設周辺整備調整交付金を充てることができる公共用の施設の整備又は事業)
第十四条
法第九条第二項の政令で定める公共用の施設は、次に掲げる公共用の施設(国が設置するもの及び国の補助を受けて設置するものを除く。)とする。
- 一交通施設及び通信施設
- 二スポーツ又はレクリエーションに関する施設
- 三環境衛生施設
- 四教育文化施設
- 五医療施設
- 六社会福祉施設
- 七消防に関する施設
- 八産業の振興に寄与する施設
2法第九条第二項の政令で定める事業は、次に掲げる事業(国が行うもの及び国がその経費の一部を負担し、又は補助するものを除く。)とする。
- 一防災に関する事業
- 二住民の生活の安全に関する事業
- 三通信に関する事業
- 四教育、スポーツ及び文化に関する事業
- 五医療に関する事業
- 六福祉に関する事業
- 七環境衛生に関する事業
- 八産業の振興に寄与する事業
- 九交通に関する事業
- 十良好な景観の形成に関する事業
- 十一前各号に掲げるもののほか、生活環境の改善又は開発の円滑な実施に寄与する事業で防衛大臣が定めるもの