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防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 第十四条 (特定防衛施設周辺整備調整交付金を充てることができる公共用の施設の整備又は事業)

昭和四十九年政令第二百二十八号政令
(特定防衛施設周辺整備調整交付金を充てることができる公共用の施設の整備又は事業)

第十四条

第九条第二項の政令で定める公共用の施設は、次に掲げる公共用の施設(国が設置するもの及び国の補助を受けて設置するものを除く。)とする。

  1. 交通施設及び通信施設
  2. スポーツ又はレクリエーションに関する施設
  3. 環境衛生施設
  4. 教育文化施設
  5. 医療施設
  6. 社会福祉施設
  7. 消防に関する施設
  8. 産業の振興に寄与する施設

2第九条第二項の政令で定める事業は、次に掲げる事業(国が行うもの及び国がその経費の一部を負担し、又は補助するものを除く。)とする。

  1. 防災に関する事業
  2. 住民の生活の安全に関する事業
  3. 通信に関する事業
  4. 教育、スポーツ及び文化に関する事業
  5. 医療に関する事業
  6. 福祉に関する事業
  7. 環境衛生に関する事業
  8. 産業の振興に寄与する事業
  9. 交通に関する事業
  10. 良好な景観の形成に関する事業
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、生活環境の改善又は開発の円滑な実施に寄与する事業で防衛大臣が定めるもの

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