(告示の方式) 第十九条 第五条、第十四条第二項第十一号及び第十七条ただし書の規定による防衛大臣の定め並びに法第四条、法第五条第一項、法第六条第一項及び法第九条第一項並びに第十二条の規定による防衛大臣の指定は、官報で告示する。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗