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防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 第十九条 (告示の方式)

昭和四十九年政令第二百二十八号政令
(告示の方式)

第十九条

第五条第十四条第二項第十一号及び第十七条ただし書の規定による防衛大臣の定め並びに法第四条、法第五条第一項、法第六条第一項及び法第九条第一項並びに第十二条の規定による防衛大臣の指定は、官報で告示する。

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