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防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 第十二条 (関係行政機関の協力等)

昭和四十九年法律第百一号法律
(関係行政機関の協力等)

第十二条

関係行政機関の長は、その所掌事務の遂行に当たつては、防衛施設の周辺における生活環境及び産業基盤の整備について、計画的に推進するよう努めるものとする。

2防衛大臣は、関係行政機関の長による前項の整備に係る事務の遂行について、当該関係行政機関の長に対し、意見を述べることができる。

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