(国の普通財産の譲渡等) 第十一条 国は、第三条の工事、第八条の措置又は第九条第二項の整備に係る事業の用に供するため必要があると認めるときは、地方公共団体その他の者に対し、普通財産を譲渡し、又は貸し付けることができる。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗