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防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 第十一条 (国の普通財産の譲渡等)

昭和四十九年法律第百一号法律
(国の普通財産の譲渡等)

第十一条

国は、第三条の工事、第八条の措置又は第九条第二項の整備に係る事業の用に供するため必要があると認めるときは、地方公共団体その他の者に対し、普通財産を譲渡し、又は貸し付けることができる。

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