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防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 第十条 (資金の融通等)

昭和四十九年法律第百一号法律
(資金の融通等)

第十条

国は、第三条の工事を行う者又は第八条の措置を採る地方公共団体に対し、必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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