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防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 第三条 (障害防止工事の助成)

昭和四十九年法律第百一号法律
(障害防止工事の助成)

第三条

国は、地方公共団体その他の者が自衛隊等の機甲車両その他重車両のひん繁な使用、射撃、爆撃その他火薬類の使用のひん繁な実施その他政令で定める行為により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、次に掲げる施設について必要な工事を行うときは、その者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用の全部又は一部を補助するものとする。

  1. 農業用施設、林業用施設又は漁業用施設
  2. 道路、河川又は海岸
  3. 防風施設、防砂施設その他の防災施設
  4. 水道又は下水道
  5. その他政令で定める施設

2国は、地方公共団体その他の者が自衛隊等の航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施その他政令で定める行為により生ずる音響で著しいものを防止し、又は軽減するため、次に掲げる施設について必要な工事を行うときは、その者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用の全部又は一部を補助するものとする。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校
  2. 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院、同条第二項に規定する診療所又は同法第二条第一項に規定する助産所
  3. 前二号の施設に類する施設で政令で定めるもの

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