(障害の原因となる自衛隊等の行為)
第一条
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一航空機の離陸、着陸、急降下又は低空における飛行のひん繁な実施
- 二艦船又は舟艇のひん繁な使用
- 三法第二条第二項に規定する防衛施設の整備のための土地又は土地の定着物の形質の著しい変更
- 四電波のひん繁な発射
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。