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防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令 第二条 (障害防止工事の補助の割合)

昭和四十九年政令第二百二十八号政令
(障害防止工事の補助の割合)

第二条

第三条第一項の規定による補助の割合は、十分の十とする。ただし、障害の発生が法第二条第一項に規定する自衛隊等(以下「自衛隊等」という。)以外の者の行為にも帰せられるとき、又は補助に係る工事が補助を受ける者を利することとなるときは、それぞれその帰せられ、又は利する限度において、防衛大臣の定めるところにより、補助の割合を減ずるものとする。

2前項ただし書の規定により補助の割合を減ずるに当たつては、当該工事につき法第三条第一項の規定の適用がないものとした場合の国の負担又は補助に係る割合を下らないものとする。

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