(防音工事の補助の割合)
第六条
第二条の規定は、法第三条第二項の規定による補助の割合について準用する。この場合において、第二条第一項ただし書中「行為」とあるのは、「行為(法第十九条の規定により自衛隊等の航空機の離陸及び着陸とみなされるものを除く。)」と読み替えるものとする。
第二条の規定は、法第三条第二項の規定による補助の割合について準用する。この場合において、第二条第一項ただし書中「行為」とあるのは、「行為(法第十九条の規定により自衛隊等の航空機の離陸及び着陸とみなされるものを除く。)」と読み替えるものとする。