(防音工事の対象となる施設)
第七条
法第三条第二項第三号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
- 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校
- 二地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項に規定する保健所
- 三児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十条の二第二項に規定するこども家庭センター(母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十二条第一項第一号から第四号までに掲げる事業を行う施設に限る。)、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、同法第四十二条に規定する障害児入所施設、同法第四十三条に規定する児童発達支援センター、同法第四十四条に規定する児童自立支援施設又は同法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業若しくは同条第十二項に規定する事業所内保育事業を行う施設
- 四身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十一条に規定する身体障害者福祉センター
- 五生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第二項に規定する救護施設
- 六老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンター、同法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム又は同法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センター
- 七職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第一号に規定する職業能力開発校
- 八障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設又は同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設
- 九