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身体障害者福祉法 第三十一条 (身体障害者福祉センター)

昭和二十四年法律第二百八十三号法律
(身体障害者福祉センター)

第三十一条

身体障害者福祉センターは、無料又は低額な料金で、身体障害者に関する各種の相談に応じ、身体障害者に対し、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設とする。

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