(学校等の騒音防止工事の対象となる施設)
第四条
法第五条第三号の政令で定める施設は、次の施設とする。
- 一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所、同法第四十二条に規定する障害児入所施設、同法第四十三条に規定する児童発達支援センター又は同法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業、同条第十二項に規定する事業所内保育事業若しくは同条第十三項に規定する病児保育事業を行う施設(病児保育事業を行う施設にあつては、不特定の者の用に供されないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)
- 二身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十一条に規定する身体障害者福祉センター
- 三障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設又は同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設
- 四就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園
- 五児童福祉法第三十七条に規定する乳児院
- 六医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第二項に規定する診療所で、国土交通大臣が定める人数以上の患者の収容施設を有するもの
- 七老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム