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児童福祉法 第四十二条

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第四十二条

障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。

  1. 福祉型障害児入所施設保護並びに日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援
  2. 医療型障害児入所施設保護、日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援並びに治療

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