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児童福祉法施行令 第二十七条の九

昭和二十三年政令第七十四号政令

第二十七条の九

第二十四条の九第三項(法第二十四条の十第四項及び第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十一条の五の十五第三項第六号の政令で定める使用人は、障害児入所施設(法第四十二条に規定する障害児入所施設をいう。以下同じ。)を管理する者とする。

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