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地方税法施行令 第三十六条の八 (法第七十三条の四第一項第四号の三の政令で定める者等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十三条の四第一項第四号の三の政令で定める者等)

第三十六条の八

第七十三条の四第一項第四号の三に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会及び医療法人
  2. 学校法人
  3. 前二号に掲げる者以外の者で児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を得たもの

2第七十三条の四第一項第四号の三に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。

  1. 社会福祉法人又は前項第一号に掲げる者が経営する児童福祉法第三十七条に規定する乳児院、同法第三十八条に規定する母子生活支援施設、同法第四十条に規定する児童厚生施設、同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設又は同法第四十四条に規定する児童自立支援施設の用に供する不動産
  2. 社会福祉法人又は前項第一号若しくは第二号に掲げる者が経営する児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設又は同法第四十三条に規定する児童発達支援センターの用に供する不動産
  3. 社会福祉法人又は前項各号に掲げる者が経営する児童福祉法第三十六条に規定する助産施設、同法第三十九条に規定する保育所、同法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センター又は同法第四十四条の三第一項に規定する里親支援センターの用に供する不動産

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