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児童福祉法 第三十六条

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第三十六条

助産施設は、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設とする。

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