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児童福祉法 第四十条

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第四十条

児童厚生施設は、児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設とする。

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