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児童福祉法 第四十条
昭和二十二年法律第百六十四号
法律
第四十条
児童厚生施設は、児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設とする。
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地方税法施行令 第49条の12
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豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令 第1条
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この条文が引用された裁判例
国家賠償請求事件
熊本地方裁判所 令和元年6月28日 平成28(ワ)109
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